2007年12月15日改訂
第1章 総則
第1条 本楽団は三木室内管弦楽団(以下楽団という)と称する。
第2章 団員
第2条 団員は音楽を愛好し、かつ楽団の目的に賛同し、所定の手続きを経たものを言う。
第3条 団員は楽団の活動に参加する権利及び義務を要する。
第4条 団員は団費を納入する義務を要する。
第5条 団員は所定の手続きを経ることによって、休団、退団する事ができる。
第6条 楽団の名誉を傷つけ、または統制を乱し、あるいは楽団を不正に利用する行為が認められたときは、団長はこれを除名する事ができる。
第3章 機関