2007年12月15日土曜日

楽団規約

2007年12月15日改訂

第1章 総則

第1条 本楽団は三木室内管弦楽団(以下楽団という)と称する。

第2章 団員

第2条 団員は音楽を愛好し、かつ楽団の目的に賛同し、所定の手続きを経たものを言う。

第3条 団員は楽団の活動に参加する権利及び義務を要する。

第4条 団員は団費を納入する義務を要する。

第5条 団員は所定の手続きを経ることによって、休団、退団する事ができる。

第6条 楽団の名誉を傷つけ、または統制を乱し、あるいは楽団を不正に利用する行為が認められたときは、団長はこれを除名する事ができる。

第3章 機関


第7条 楽団は第2条の目的を達するために次の機関を設ける。
1) 総会
2) 役員会
第4章 総会

第8条 総会は楽団の最高議決機関であり、役員会の決定に優先する。

第9条 次の事項は総会に諮らねばならない。
1) 運営細則の承認
2) 予算決算の承認
3) 団長、指揮者、会計、パートリーダーの選任
4) 本規約の改正

第10条 総会は年1回、原則として4月に行うものとする。但し、役員会が必要と認めた場合および、団員の3分の1以上の連名による要求があった場合は、臨時総会を実施することができる。

第11条 総会は団員の過半数の出席によって成立する。

第12条 総会の議決は出席者の過半数の同意によるものとする。

第5章 役員(組織図を参照のこと)

第13条 総会によって選任された以下の者を役員とする。
1) 団長
2) 指揮者
3) 会計
4) パートリーダー

第14条 役員の任期は原則として2年間とする。但し再任は妨げない。

第6章 団長(組織図を参照のこと)

第15条 団長は楽団の代表であり、楽団を統率する。

第7章 役員会(組織図を参照のこと)

第16条 役員会は原則として第13条に示す役員全員(団長、指揮者、会計、全パートリーダー)によって構成される。

第17条 役員会は公開とする。

第18条 役員会の代表は団長とする。

第19条 役員会は楽団の維持運営に関する諸事項を分担して行う。

第20条 団長が任務を遂行できない場合は、役員会が認めた者1名が団長を代行する。ただし指揮者及び会計は団長を代行することはできない。

第21条 役員会は演奏に関する諸事項を協議する。諸事項の内容には、楽団の技術向上を目的とする外部の指導者、客演指揮者などへの依頼事項を含む。

第22条 指揮者が任務を遂行できない場合は、役員会が認めた者が指揮者を代行する。

第8章 会計

第23条 楽団の収入は、団費、その他の収入による。

第24条 楽団の会計年度は5月1日~翌年4月末日までとする。

第25条 楽団の会計監査は総会の承認をもってこれにかえる。

第9章 補則

第26条 本規約の執行に関しての必要な運営規則は役員会が定める。但し、その執行に関しては総会での承認を必要とする。

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