2008年5月17日土曜日

楽団運営細則

2008年5月17日改訂

第1章 入団・退団(補:入団届用紙、退団届用紙参照)

第1条 入団希望者は、入団届をパートリーダー経由団長へ提出して入団することができる。


第2条 入団にあたっては、以下の条件を設ける。
(1) 希望するパートに募集があること。なお各パートの定員を以下に定める。
ヴァイオリン16、ヴィオラ6、チェロ5、コントラバス3、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン2、トランペット2、打楽器1
(2) また未成年者の入団に当たっては、保護者の同意を得、かつ楽団での活動が学業の活動に支障をきたさないこと。

第3条 団費は、入団する月の翌月分からを支払うものとする。

第4条 退団希望者は、退団届をパートリーダー経由団長へ提出して退団することができる。

第5条 団費は、退団する月の前月分までを支払うものとする。

第6条 退団時には未納団費を全納するものとする。

第7条 1年以上の間、連絡のない団員は、役員会の承認により退団扱いとすることができる。ただし退団扱い後の再入団を妨げない。

第3章 休団・復団(補:休団届用紙参照)

第8条 楽団の活動に参加できない場合は、パートリーダーと団長が認めた場合に限り休団することができる。

第9条 休団・復団希望者は、休団・復団届をパートリーダー経由団長へ提出するものとする。

第10条 休団中も団費が発生し、休団が受理された翌月分から復団する月まで前納とする。

第11条 休団時には未納団費を全納するものとする。

第12条 団費は、休団する月の前月分までを支払い、また復団する月の翌月分からを支払うものとする。

第3章 練習

第13条 練習場所は基本的に三木市文化会館リハーサル室、あるいは神戸市立美賀多台小学校、その他の会場とし、会場の使用については役員会で決定する。

第14条 練習日は月2回とし、基本的に毎月第1日曜日と第3土曜日午後1:30~4:30とする。

第15条 役員会は、演奏会前などに練習場所、練習日及び練習時間を変更・追加することができる。

第4章 団費

第16条 団費は月額1,000円とし、毎月会計担当役員へ支払う。6ヶ月分などまとめての前納も可能とする。会計は受け取りを必ず記録しておき、滞納者を出さないようにする。

第17条 徴収した団費の用途は以下のとおりとする。
(1) 楽譜、楽器の購入
(2) 備品、消耗品の購入
(3) 演奏会の費用
(4) その他楽団の運営費

第18条 団費に追加して演奏会等に必要な経費を別途徴収することがある。

第5章 運営委員会(組織図を参照のこと)

第19条 下の特定の仕事を行う運営委員を置く。
(1) 名簿・連絡網係(1名)
(2) 会場予約係(1名)
(3) 広報・ホームページ・メーリングリスト係(1名)
(4) 楽譜係(1名)
(5) 運搬係(1名)
(6) 宴会・合宿係(1名)

第20条 各運営委員の任務
(1) 名簿・連絡網係:団員名簿、連絡網の管理、運営を行う。
(2) 会場予約係:練習会場、演奏会場の予約を行う。
(3) 広報・ホームページ・メーリングリスト係:楽団の公式ホームページ、メーリングリストの管理、運営を行う。
(4) 楽譜係:楽団の楽譜の購入、管理を行う。
(5) 運搬係:団所有の打楽器等を練習会場、演奏会場等へ運搬する。
(6)宴会・合宿係:主に団員相互の親睦を深めるための宴会や合宿を企画・実施する。

第6章 演奏会実行委員会(組織図を参照のこと)

第21条 演奏会実行委員会として以下の委員者を置く。
(1) 演奏会実行委員長(1名)
(2) 企画(1名)
(3) 広報(1名)
(4) 受付・アンケート(1名)
(5)録音・写真(1名)

第22条 演奏会実行委員の任務
(1) 演奏会実行委員長:定期演奏会担当をとりまとめ、定期演奏会に関する諸業務を統括する。
(2) 企画:定期演奏会の企画を具体化し、チラシ、プログラムのデザイン、脚本の作成をする。
(3) 広報:観客動員のためチラシの設置、配布等、情宣活動を積極的に推進する。
(4) 受付・アンケート:定期演奏会時の受付担当者の手配、準備、アンケートの配布、回収、分析
(5) 録音・写真:定期演奏会の録音、写真撮影などの担当者の手配など。
第7章 パートリーダー会(組織図を参照のこと)

第23条 パートリーダー会は以下のパートリーダーでもって構成する。
(1) コンサートマスター(1名)
(2) 2ndヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、
コントラバス各リーダー(各1名ずつ)
(3) 木管セクションリーダー(1名)
(4) 金管・打セクションリーダー(1名)

第24条 コンサートマスターの任務
コンサートマスターは弦パートリーダーの任務に加え、以下の任務を遂行する。
(1) オーケストラ全体を音楽的に統率する。
(2) 弦セクションの練習計画を立て、実行する。
(3) 弦セクションのボーイング決定について最終的な責任を持つ。
(4) 演奏する各曲に対して、弦セクション全体の人数を指揮者と共に役員会に提案する。
ただし、いわゆる首席奏者の任務と人事面での責任者を別々においてもよい。

第25条 弦パートリーダーの任務
(1) パートを音楽的に統率する。
(2) パートでの練習計画を立て、実行する。
(3) パートのボーイングをコンサートマスターとともに決定する。
(4) 団友・エキストラを含め、パートの演奏会での人数に対して責任を持つ。
(5) 団友・エキストラを含め、パート内の連絡について責任を持つ。
ただし、いわゆる首席奏者の任務と人事面での責任者を別々においてもよい。

第26条 木管、金管・打セクションリーダーの任務
(1) 各セクションの練習計画を立て、実行する。
(2) 団友・エキストラを含め、セクション全体の演奏会での人数に対して責任を持つ。
(3) 団友・エキストラを含め、セクション内の連絡について責任を持つ。
ただし、いわゆる音楽的指導者の任務と人事面での責任者を別々においてもよい。

第27条 パートリーダー、セクションリーダは各パート・セクションにおいて選出する。

第8章 指揮者(組織図を参照のこと)

第28条 指揮者の任務
(1) 演奏会を指揮する。
(2) 合奏練習を指揮する。
(3) 全体の練習計画案をパートリーダー会に提案し、パートリーダー会と共に役員会に提案する。
(4) 演奏に使用する楽譜の版を決定する。
(5) 演奏する各曲に対して、オーケストラ全体の人数をコンサートマスターと共に役員会に提案する。
第9章 スタッフ

第29条 団員とは別に楽団運営や演奏会の実務等、音楽以外の面で楽団の活動に参画する者をスタッフとする。
第30条 スタッフは役員会の承認によって要請することができる。
第31条 スタッフは団費を支払う義務を負わない。

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